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浄化槽使用に必要なこと

浄化槽をご使用するにあたって、使用者には法令で3つの事柄を行うことが義務付けられています。

年一回の清掃(浄化槽汚泥抜取)

年間を通しての維持管理

年一回の法定検査

の全てを行わなければなりません。

①年一回の清掃(浄化槽汚泥抜取)

 当社にご依頼ください。

 浄化槽に溜まった汚泥量を適正に保つため、汚泥の抜取をおこなます。

 ご依頼を予約頂いてから実際に作業にお伺いするまでに2~4週間かかりますので

 早めのご予約をお願いいたします。


②年間を通しての維持管理

 当社にご依頼ください。

 浄化槽の水質の検査を行い、水質を良好に保つための管理を行います。

 合併浄化槽は年間6回、それ以外の浄化槽は年間4回お伺いさせていただきます。

 また、結果を書いた報告書は当社とお客様の両方で3年間保存することが義務付けられています。


③年一回の法定検査

 県の指定機関(徳島県環境技術センター)が行っております。

 浄化槽から出ている水質が適正に保たれているか検査を行います。

 当社の維持管理が適正に行われているかどうかを

 第三者の立場からチェックしていただいております。